被相続人(亡くなった人)は、基本的に自分の財産の行き先を遺言等で自由に決めることができます。
子供だからといって必ずしも親の財産を相続できるとは限らないのです。
ただ、それではあまりにも理不尽な結果になることもあるため、相続人を救済する「遺留分」という制度があるのです。
相続人は誰?
これは親が死亡した年齢にもよりますが、まだ親を亡くした時点で子供が経済的自立をしていないこともあります。
また、親が財産を形成する過程で子供が貢献したこともあります。
こういった「子供の生活保障」「財産形成への尽力の対価」というところを考慮して、
一定範囲の法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)には、それぞれの立場で請求できる最低限の相続割合を保証する
というのが遺留分の趣旨です。
例えば、親が
「全財産を長男に相続させる」
という遺言をしていたとしても、他の相続人は遺留分の上限までは長男に対し「金銭債権として」それを取り戻すことができるのです。
もっとも近年では、高齢化により親が死亡した際に子供世代も経済的に自立していることの方が多く、生活保障という意味は薄れているのですが、それでも遺留分は一律に決められています。
では、具体的に誰がどれだけ遺留分の権利を持つのでしょうか?
遺留分の権利者は法定相続人のうち「子供、直系卑属(親や祖父母)」です。
兄弟姉妹には遺留分が認められていない点に注意が必要です。
民法では、遺留分の権利は具体的に次のように定められています(民法第1042条)。
直系尊属だけが相続人になる(つまり配偶者もいない)場合は3分の1
それ以外の場合は2分の1
これを「法定相続分(民法で定められた相続分)」に掛けて計算しますが、いくつか具体的を挙げると次の通りです。
全体としての遺留分1/2を各相続人が分け合うことになります。
配偶者・・1/2×法定相続分である2/4(1/2)=1/4が遺留分
それぞれの子供・・1/2×法定相続分である1/4=1/8が遺留分
法定相続分についてはこちら ⇒ 「誰がどれだけ相続する?」
全体としての遺留分1/3を各相続人が分け合うことになります。
父母それぞれ・・1/3×法定相続分である1/2=1/6が遺留分
法定相続分についてはこちら ⇒ 「誰がどれだけ相続する?」
全体としての遺留分は1/2ですが、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、このケースでは遺留分を分け合う必要がありません。
この点は間違いやすいので注意が必要です。
配偶者・・1/2の遺留分すべてを請求できる
法定相続分についてはこちら ⇒ 「誰がどれだけ相続する?」
遺留分とは、それを侵害されている人が、侵害している人に対して「私にはこれだけ権利があるので返してください」と請求することによって行います。
これを「遺留分侵害額請求」といいます(旧法での「遺留分減殺請求」が改称)。
例えば、父親が「長男に全財産を相続させる」となっていた場合、次男は自分の遺留分を侵害されていることになりますので長男に対して「金銭の支払いを求める」形で遺留分侵害額請求をすることができます(民法第1046条)。
もし、遺留分侵害額請求がいつまででもできるとなれば権利関係の安定性が損なわれる場合がありますので、請求できる期間には制限があります(民法第1048条)
相続開始から10年間
侵害の事実(つまり遺言書の存在を知るなど)から1年間というのは意外とあっという間に過ぎてしまいます。
請求できる金額の計算など、一般の人が自分でやるには少々難しい部分もあります。
また、確実に内容及び到達したことの証拠を残すために「内容証明」で行うのが一般的ですので、なるべく法律家に相談することをおすすめします。
住宅を購入した際に「家が自分の物である」ことを証明するために重要な所有権移転登記。
そして、銀行ローンを組んだ時に必ず必要になる抵当権の設定や、ローン完済の時に忘れずにしておきたい抵当権抹消の登記。
これらのものは、手続の際に専門的な登記の知識が必要になるため、司法書士が手続を代理して行うことが一般的です。
熊本の皆様、こんにちは!当事務所のサイトをご訪問いただき、ありがとうございます。皆様にとって司法書士事務所がもっと身近な相談先になるよう、温かい雰囲気づくりを心がけています。
司法書士プロフィールはこちら
ご相談予約はこちらです↓
096-345-3880