完済だけで安心していませんか?

完済だけで安心していませんか?

ローンを完済しただけではまだ安心できません!
抵当権抹消登記をして初めて「住宅ローンから解放された」と言えるのです。

あなたの抵当権、放置されていませんか?

住宅ローンを完済して、銀行から「今までありがとうございました」と書類を渡されてほっとひと安心・・・。

「司法書士の方を見つけて抹消手続きをして下さい」という銀行員の言葉も家に帰ったら忘れてしまい・・。

 「長かったなあ、よく頑張って返済した。これで正真正銘、この家も自分の財産だ!」

  ちょっとお待ちください!抹消登記手続きを忘れてしまう人は意外と多いものです。

しかし銀行からもらった書類を放置したら後から大変なことになります!

銀行にとって、完済した人は「過去のお客様」

実は、司法書士である私の実家ですら、随分昔に完済していた銀行の抵当権がそのままになっていたということがありました。司法書士になってから、「実家の謄本でも見てみるか」と思い立ち、そこで初めて抵当権が残っていることに気付いたのです。

 気付いた時点では銀行の名前や代表者も変わってしまっていて、銀行に連絡を取って書類の差替えをしてもらったりと結構骨が折れました。私が実家の登記簿を見なかったらおそらくずっとそのままになっていたのではないでしょうか・・。

  抵当権をつける時にはお客さんがさほど動かなくても銀行員が色々手配してくれます。しかし、抹消の時はもう銀行にとって「取引の終わった過去のお客さん」です。

 そこまで手取り足取りやってくれないことの方が多いのです。

抵当権の登記は申請しなければ消えていない

抵当権の登記は、完済だけで消えることはありません。

 法務局で抹消登記の申請をしなければ登記簿に残っています。外形上、まだ抵当権が残っているように見えればそのまま売却することはできないのです。

 完済したら時間を置かずにすぐ抹消登記をするべきなのですが、銀行からもらった書類を何年も放置してしまう方もいます。
 そうなると、その次に何か不動産の権利に対する手続をしようとした時(たとえば売却やお金を借りて抵当に入れる)に抹消がスムーズにできなくて困る、という事態になります。

すぐに消さないと後から抹消できなくて困ることに! → 消せない抵当権の恐ろしさ

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相続・遺言など(名義変更の登記や各種手続)

相続手続はどうすればよいのだろうか、遺言の書き方を知りたい、子供に生前贈与したい、親が認知症なので後見人をつけるべきだろうか・・・など

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住宅購入・売却・ローンなど(不動産登記)

 住宅を購入した際に「家が自分の物である」ことを証明するために重要な所有権移転登記。
 そして、銀行ローンを組んだ時に必ず必要になる抵当権の設定や、ローン完済の時に忘れずにしておきたい抵当権抹消の登記。

 これらのものは、手続の際に専門的な登記の知識が必要になるため、法書士が手続を代理して行うことが一般的です。

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