不動産登記にかかる費用は、実費(登録免許税等)と当事務所の報酬があります。
・登録免許税については、固定資産税評価証明書をもとに算出されます。
・以下は基本金額になりますので、不動産評価額及び登記する不動産の数により金額が変動いたします。
※個々の具体的なお見積りについては資料に基づいて算出させていただきます。
報 酬 | 登録免許税 | |
---|---|---|
売買(所有権移転) | ¥50,000~ | 土地 → 固定資産税評価額の15/1000 |
贈与(所有権移転) | ¥50,000~ | 固定資産税評価額の20/1000 |
相続(所有権移転) | ¥60,000~ | 固定資産税評価額の4/1000 |
住所・氏名変更 | ¥12,000~ | 不動産一個につき¥1,000 |
抵当権設定 | ¥40,000~ | 債権額の4/1000 (住宅用家屋証明書が適用できる場合は1/1000) |
抵当権抹消 | ¥15,000~ | 不動産一個につき¥1,000 |
お見積にあたってのご注意
※上記「報酬」欄は登記申請の報酬のみです。登記簿謄本取得費用など実費がかかります。
※相続については相続関係説明図や遺産分割協議書、戸籍取得の代行(ご希望の場合のみ)などの費用が別途かかります。
※売買、贈与、住所氏名変更については不動産の個数や不動産評価金額等で、抵当権設定については債権額等で報酬金額が変動します。
※相続の案件については相続人の人数、数次相続などの発生状況(=相続関係の複雑性)、不動産の個数や評価額等で報酬金額が変動します。
※個別案件のお見積りは無料です。売買、贈与、相続などの所有権移転登記については固定資産税評価証明書または固定資産税納税通知書が必要となります。
会社登記にかかる費用は、実費(登録免許税等)と当事務所の報酬があります。
・以下は基本金額になりますので、登記する役員の数や内容などにより金額が変動することがあります。
※個々の具体的なお見積りについては資料に基づいて算出させていただきます。
| 報 酬 | 登録免許税 |
---|---|---|
株式会社設立 | ¥100,000~ | 資本の7/1000 (¥150,000に満たないときは¥150,000) |
合同会社設立 | ¥80,000~ | 資本の7/1000 (¥60,000に満たないときは¥60,000) |
役員変更 | ¥30,000~ | ¥10,000 |
商号変更 | ¥30,000~ | ¥30,000 |
目的変更 | ¥30,000~ | ¥30,000 |
本店移転(管轄内) | ¥30,000~ | ¥30,000 |
本店移転(管轄外) | ¥50,000~ | ¥60,000 |
新株発行(増資) | ¥50,000~ | 増加した資本の7/1000 (¥30,000に満たないときは1件¥30,000) |
資本減少 | ¥50,000~ | ¥30,000 |
合併や組織変更 | 別途お見積り |
※その他、登記簿謄本取得費用、官報公告や定款認証(必要な手続きの場合)などがかかります。
※個別案件のお見積りは無料です。
住宅を購入した際に「家が自分の物である」ことを証明するために重要な所有権移転登記。
そして、銀行ローンを組んだ時に必ず必要になる抵当権の設定や、ローン完済の時に忘れずにしておきたい抵当権抹消の登記。
これらのものは、手続の際に専門的な登記の知識が必要になるため、司法書士が手続を代理して行うことが一般的です。
熊本の皆様、こんにちは!当事務所のサイトをご訪問いただき、ありがとうございます。皆様にとって司法書士事務所がもっと身近な相談先になるよう、温かい雰囲気づくりを心がけています。
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