今の収入ではとてもマイホームなんて・・と話していたら親から「だったら頭金だけでも援助するよ」という話が・・。
とても有難いですが、気になるのが「贈与税ってすごく高いんでしょ?」ということですね。確かに贈与税は国税の中でも最高レベルの税率です。
しかし、住宅取得資金についてはある条件を満たすと贈与税が非課税になる特例もありますのでぜひこちらを活用したいものです。
直系尊属というのは親や祖父母のことです。
直系尊属から住宅取得のための資金贈与を受けると、子供や孫が贈与税非課税の恩恵を受けることができます。
ただし、受贈者(もらう人)について、下記の要件をすべて満たさなければならないため、適用できるかどうかの判断をする時は税理士や税務署などの専門家に相談することをおすすめします。
①平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に贈与を受けること
②直系尊属(父、母、祖父母)から受けた贈与であること(要するに父母や祖父母から子供、孫への贈与であることですが、子や孫の配偶者は含まれないことに注意しましょう)
③贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
④贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
⑤贈与を受けた時に日本に居住している、あるいは日本国籍があり、かつ受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を持っていたこと(贈与者が日本国内に住所を持っていればこの限りではない)
上記の特例の他に、親や祖父母世代からの贈与としてぜひ押さえておきたいのが「相続時精算課税制度」です。
→ こちらに相続時精算課税を図解入りで解説していますので、ご参照下さい。
相続時精算課税は、生前に親や祖父母から子、孫に贈与しても2,500万円まで贈与税がかからないというものです。
基本的に、この制度によって恩恵を受けられるのはもともと相続税がかからない(=相続税の基礎控除額を超えていない)くらいの資産しかないご家庭の場合です。
なぜなら相続時精算課税制度を使って贈与した財産は相続税の計算の際に組み込まれてしまうため、基礎控除を超える財産がある家庭の場合はあまり節税の意味がないからです。
ただ、もし将来的に値上がりが確実という財産がある場合には贈与時の金額で計算できるため、間接的に節税効果があります。
相続時精算課税制度は暦年課税(年間110万円までの贈与には贈与税がかからない制度)とどちらか選択して適用するものです。
ですから注意するべきなのは、翌年、2月1日から3月15日までの間に忘れずに「相続時精算課税を選択した旨の選択届出書」を税務署に出さなければならないことです。
税務署から特に何かを言ってくれるわけではないため、忘れると後から莫大な贈与税を課されることがありますので要注意です。
住宅を購入した際に「家が自分の物である」ことを証明するために重要な所有権移転登記。
そして、銀行ローンを組んだ時に必ず必要になる抵当権の設定や、ローン完済の時に忘れずにしておきたい抵当権抹消の登記。
これらのものは、手続の際に専門的な登記の知識が必要になるため、司法書士が手続を代理して行うことが一般的です。
熊本の皆様、こんにちは!当事務所のサイトをご訪問いただき、ありがとうございます。皆様にとって司法書士事務所がもっと身近な相談先になるよう、温かい雰囲気づくりを心がけています。
司法書士プロフィールはこちら
ご相談予約はこちらです↓
096-345-3880