誰がどれだけ相続する?

誰がどれだけ相続する?

 法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)については別記事で解説しましたが、次に「ケース別」で誰がどのくらい相続するのかを考えてみましょう。

法定相続分はあくまで目安

前提として知っておきたいのは、こちらで解説する「法定相続分」とは、あくまでも民法の中で示されたひとつの目安に過ぎないということです。

 有効な「遺言書」があれば遺言で指定された割合に従って相続することができますし、相続人の間で「遺産分割協議」をして法定相続分と異なる割合で相続することもしばしばあります。(これらは後述します)

 なお、それぞれのケースでは「配偶者がいる」前提で設定していますが、配偶者がいない(もともと独身、離婚、配偶者の先死亡)ケースでは、配偶者を抜いてそれ以外の人が相続人となります。

 婚姻関係が継続しており、相手の死亡時点で生存している配偶者はいかなるケースでも相続人となります。

 では代表的なパターンを見てみましょう。

配偶者と子供(第1順位)が相続

 最もスタンダードなケースです。

 配偶者が1/2、子供が残りを按分する(子供2人なら1/4ずつ)ことになります。

 被相続人(亡くなった人)が2回以上結婚していれば前婚の子供も同じ立場で相続することになる点に注意しましょう。

 なお、戸籍上縁組されている養子についても実子と同じ立場で相続することができます。

配偶者と直系尊属(第2順位)が相続

被相続人(亡くなった人)に子供がいない、または子供が全員相続放棄しているようなケースでは、「直系尊属(親や祖父母)」が相続人となります(祖父母になるのは親が両方いない場合)。

配偶者は2/3を取得し、残りを生存している直系卑属が按分します。

配偶者と父親、母親両方が相続人になるケースでは

「配偶者4/6、父親と母親がそれぞれ1/6ずつ」

となります。

配偶者と兄弟姉妹(第3順位)が相続

近年、子供がいないが親もすでに死亡しているため兄弟姉妹が相続人となるケースが増加しています。

このパターンでは配偶者が3/4、残り1/4を兄弟姉妹で按分します。

 例えば、配偶者はいるが子供がおらず、親も先に死亡していて本人を含めると4人兄弟だったケースでは、

「配偶者9/12、兄弟はそれぞれ1/12ずつ」

となります。

まずは遺言書がないかどうかチェック

上記の法定相続分はあくまで「目安」であり、もし被相続人の遺言書がある場合にはそちらが優先されます。

主に使われる遺言書には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」がありますが、それぞれのタイプによって「遺言書が存在するかどうかの判断方法」が異なります。

  • 公正証書遺言

    相続人であることを戸籍などで示せば公証役場で遺言があるかどうか検索してもらうことができる。

  • 自筆証書遺言

    遺品等の中から見つかったり、相続人の1人が預かっていることがあるが、封をしてある遺言書は勝手に開いてはならず、すぐ家庭裁判所に持って行き、検認手続きを経る。
    検認手続きを経ずに開封してしまえば5万円以下の過料となることがある。

 遺言書は被相続人の意思そのものですから、極力これを尊重して分割することが望ましいのですが、法定相続人には最低限の取り分としての「遺留分」があるため、一定期間中であれば「遺留分侵害額請求」によって一部分を取り戻せる場合があります。

必要に応じて遺産分割協議を行う

法定相続分が定められていても、また遺言書があっても、相続人の間で相続財産の取り分を話し合って決める(遺産分割協議)ことが可能です。

 中には遺産分割協議書と相続放棄を混同してしまっている人がいるのですが、遺産分割協議書で「財産は要らない」と言っても負債を放棄したことにはなりません。

 プラス財産マイナス財産すべてを放棄し、一切関わりたくない場合には(原則)死亡から3ヶ月以内に家庭裁判所に対し「相続放棄」の手続きをしなければなりません。

遺産分割協議をする際は次のことにも注意しましょう。

  • 戸籍で特定される法定相続人全員が合意し、遺産分割協議書に実印を押印して印鑑証明書を添付する必要がある(全員が一同に会さなくても、合意していればOK)。
     

  • 連絡が取れない、音信不通の相続人がいる場合にもその人を抜かして遺産分割協議書をすることはできない。

    もし、どうしても郵便が届かないなどの場合には「不在者財産管理人選任」のような裁判所手続きを経なければならない。
     

  • 認知症などで意思疎通ができない相続人がいる場合は「後見人」を選任して代理させる必要がある(その場合は自由な分割が裁判所によって制限されることがある)

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