我が家の抵当権がちゃんと消えているか、調べるためには登記簿を取り寄せることです。登記簿に抵当権が記載されているのが登記簿の中の「乙区」という欄ですが、ここの抵当権の内容に下線が引かれているかどうかで、消えているかどうかがわかります。
そもそも、登記簿の取り方がわからない!という方の方が多いと思いますが、方法が3つあります。
法務局の窓口で申請書を記入
この方法は一般的に多く行われているのですが、落とし穴があります。
「この部分の登記簿をとりたい」ということなら、申請書の書き方や印紙の貼り方を教えてもらえば良いだけですので問題ないでしょう。
しかし「自分の所有する物件がこれで全部か?」ということまで法務局の人は教えてくれません(・・というか、把握できません)
全部取ったつもりでも、実は他にも自分名義のものがあるかも知れません。所有者自身が自分の物件をすべて正確に把握しているかというと、意外とそうではないものです。特に固定資産税が課税されないくらいの小さな土地や、細かい持分で持っている土地などは見逃している方が多いといえます。
通常、家が一つであれば土地も一つと考えられがちなのですが、実は土地が二つに分かれていることもあります。住宅地であれば近所の方と隣接の道路を共有していることも非常に多いのです。
せっかく登記したのに後から見落とした物件を後で登記し直し・・というのも2倍の労力がかかり、もったいないですよね。
手軽だが公的証明にはならない
「登記情報提供サービス」というサイトがあり、ここから最新の登記情報を閲覧することができます。
ただし、ここで取得した登記事項の情報はあくまで確認用にとどまり、公的な証明書としての利用はできないことに注意が必要です。
個人が登記情報提供サービスを利用する方法としては
・一時利用
・利用者登録してID,パスワードを取得する
のどちらかになります。
どちらもクレジットカードでの決済になります。繰り返し利用する予定があれば利用者登録してもよいでしょう。
ただ、やはりこれも慣れない人が行う場合、間違えた物件を取って無駄なお金がかかったり、法務局に行く場合と同様に物件見落としなどの危険があることは理解しておかなければなりません。
司法書士に権利関係をチェックしてもらえば安心!
登記簿謄本の取得を司法書士に依頼することもできます。
もし、自分の不動産を適正な状態にしておきたいという希望があればやはり専門家の手を借りた方がよいでしょう。
・上記のような物件もれなどがないか、聴き取りやその他の不動産資料とともに確認にしてもらう
・物件が現在どのような状態になっているのかの説明を受ける
・現状のままで将来、子供に相続させて何か問題になることはないかチェックしてもらう
・何の手続をすれば売ること(または担保に入れること)に支障のない物件になるのか登記の専門家の観点から考えてもらう
など、法務局の窓口では得られない様々なアドバイスをもらえるはずです。
不動産というと、リフォームなど「モノとしてのメンテナンス」ばかりが注目されがちですが、このような「権利のメンテナンス」も財産価値を守るためには非常に大切なことなのです。
登記簿の内容チェック、アドバイスは当事務所でもご相談を受け付けております。どうぞお気軽にご来所下さい!
住宅を購入した際に「家が自分の物である」ことを証明するために重要な所有権移転登記。
そして、銀行ローンを組んだ時に必ず必要になる抵当権の設定や、ローン完済の時に忘れずにしておきたい抵当権抹消の登記。
これらのものは、手続の際に専門的な登記の知識が必要になるため、司法書士が手続を代理して行うことが一般的です。
熊本の皆様、こんにちは!当事務所のサイトをご訪問いただき、ありがとうございます。皆様にとって司法書士事務所がもっと身近な相談先になるよう、温かい雰囲気づくりを心がけています。
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