不動産取得・保有にかかる税金

不動産取得・保有にかかる税金

 不動産という大きな資産を購入・保有する場合、さまざまな税金の対象になります。

 しかし、一定の要件を満たす住宅には取得を促進するための軽減措置があり、現実的な納付はゼロで済む場合もあります。おおむね、新しくて耐震性を備えた建物ほど購入価格は高くても税金面では優遇されていると考えてよいでしょう。

 では、不動産にまつわる税金を確認しておきましょう。

不動産取得時の税金

登録免許税

 登録免許税は、名義変更をはじめとする不動産登記をする際にかかる国税で、収入印紙や電子納付などの形で納めます。

 登記は司法書士が代理で申請することが多くなりますが、その場合は司法書士が申請者から預かって登記申請時に納めています。

 税金がいくらになるかはどんな種類の登記をするかによって異なります。そして、一定の条件を満たした住宅については大幅な軽減措置が定められています。

土地の所有権移転登記
内 容課税標準税 率軽減税率
売買不動産の価額1,000分の20平成29年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15
相続不動産の価額1,000分の4
その他(贈与・交換等)不動産の価額1,000分の20

例:価額1,000万円の土地を売買した場合、現在の軽減税率で登録免許税は15万円になります。

建物の所有権移転登記
内 容

課税標準

税 率軽減税率
所有権の保存不動産の価額1,000分の4個人が、住宅用家屋を新築または取得し自己の居住の用に供した場合については下記「※住宅用家屋の軽減税率」を参照
売買又は競売不動産の価額1,000分の20同上
相続不動産の価額1,000分の4
その他(贈与・交換等)不動産の価額1,000分の20

例:価額1,000万円の建物を売買した場合、住宅用家屋の軽減税率(下記参照)が使えれば登録免許税が3万円、使えなければ20万円になります。

※「不動産の価額」とは、市区町村長で保管される「固定資産税課税台帳」に記載されている「評価額」欄の価格を指します。この価格がない場合、法務局で登記官が価格を認定することになります。ご不明な点は当事務所までご相談ください。

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※住宅用家屋の軽減税率
項 目

内 容

軽減税率
住宅用家屋の所有権保存登記個人が、平成29年3月31日までの間に住宅用家屋を新築、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存登記1,000分の1.5
住宅用家屋の所有権移転登記個人が、平成29年3月31日までの間に住宅用家屋(売買及び競落に限る)をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記1,000分の3
住宅取得資金の貸付等にかかる抵当権の設定登記個人が、平成29年3月31日までの間に住宅用家屋を新築(増築含む)又は住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若しくは取得をするための資金の貸付け等に係る抵当権設定登記1,000分の1

※これらの軽減税率の適用を受けるためには、床面積が50㎡以上であることや、新築又は取得後1年以内の登記であること等、さまざまな要件があります。また、築年数等によって軽減税率が受けられないこともあります。
軽減が受けられるかによって登記費用が大きく異なる場合もあるため、ご不明な点は当事務所までご相談ください。

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印紙税

 住宅売買の契約や、ローン契約の際にかかってくる国税です。印紙を契約書に貼りつけて押印する形で納めます。

たとえば、売買や工事請負金額が1000万円超え5000万円以下であれば原則の税額は2万円となりますが、平成26年4月1日~平成30331日までは1万円に引き下げる措置が取られています。

不動産取得税

 不動産取得税とは、不動産を取得した時にかかってくる地方税です。

 売買、交換、贈与、建築(新築、増築、改築) などにより取得した人に課せられることになっているので、代金を払ったかどうかに関係なくかかります。(なお、相続で取得した場合には課税されません)
(毎年かかるものではなく)1回限りの税金という意味で、「取得時の税金」という項目に入れましたが、実際に通知書が届くのは取得時から6ヶ月~1年後くらいです。

  基本的に、税額の計算の仕方はこのようになっています。

固定資産税評価証明書記載の評価額(A)×税率3%あるいは4%(B)=税額

 これだけ見ると、1,000万円の評価額の建物を購入したら30万円も払わなければならないの?!と思われるかも知れませんが、現実には大幅な軽減、控除が定められていて、サラリーマンが建てる標準サイズくらいの家であれば納付額ゼロということが圧倒的に多くなります。

では軽減措置および計算例を見てみましょう。

建物の軽減措置
・床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅の建築
上記床面積で未使用の建売住宅やマンションの購入

 このような条件での建物取得の場合、1戸につき1,200万円まで控除されます。

計算例:固定資産税評価額1,000万円の建物の場合

 1,000万円ー1,200万円×3%=無税 となります。

住宅用地の軽減措置
・未使用の新築住宅とその土地を購入
・土地を取得した日から3年以内にその土地に住宅を新築

 これらいずれかの条件を満たした土地については、軽減措置があります。次の手順で計算します。

①「土地の固定資産税評価額×1/2×3%=税額」で税額を算出
②①の金額から、以下のAとBを比べて大きい方の金額を引く

A・45,000円
B・(土地の評価額の1㎡当たりの単価×1/2)×(住宅の床面積×2)×3%

計算例:土地の固定資産税評価額2,000万円で、土地が100㎡、住宅床面積120㎡の場合(この例ではBが72万円となりますのでAより大きいことになります)

①2,000万円×1/2×3%=30万円
②30万円ー(20万円×1/2)×(120㎡×2)×3%=無税

不動産保有時(毎年)の税金

固定資産税

固定資産税とは、毎年11日現在でその市区町村内に不動産を持っている人に課せられる市区町村税です。

 登記していなければ課税されないのか?という疑問を持たれる方もいらっしゃるでしょうが、そのあたりは課税するためにしっかりと市町村役場が調査していて、新築された建物については年内に調査測量を行っています。

 未登記であっても、登記簿上の所有者と変わっていても(相続など)現況に応じて課税されることになります。

共有不動産の場合
 代表者1人に納税通知書が行きます。たとえば、熊本市では次のような基準で決めています。
1 該当土地または家屋の持分が多い人
2 熊本市内に居住している人
3 登記順序が早い人

所有者に相続が発生している場合
 たとえ相続登記がされていなくても、「相続人代表者指定届」を提出し、
相続人の代表者を決めることが求められます。
そして市町村から代表相続人に納税通知書が送られることになります。

基本的に、税額の計算の仕方はこのようになっています。

固定資産税評価証明書記載の評価額(A)×標準税率1.4%(B)=税額

なお、固定資産税は評価額が極端に低い不動産については課税されないことになっています。(免税点)
 具体的には、所有する不動産の課税標準額が
土地→30万円(一筆ごとではなく、同一の者が同一市町村内に所有する土地の合算)建物→20万円に満たない場合です。

 さらに、固定資産税を軽減するための措置として、下記のように「住宅用地については課税標準そのものを低く抑える」特例が定められています。

住宅用地の課税標準の特例
住宅用地の面積

固定資産税の課税標準

小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡までの部分)

評価額×1/6

一般の住宅用地(住宅1戸につき200㎡を超え、住宅の床面積の10倍までの部分)評価額×1/3
その他(住宅の床面積の10倍を超える部分)特例なし

※つまり、上記計算式にあてはめると、(A)を算出する際に、この表に沿って1/6や1/3を掛け、それに(B)の税率を掛けて税額を算出します。

新築住宅の建物の特例(平成28年3月31日までに新築されたもの)
新築住宅の建物の内容期間

税額

3階建以上の耐火構造・準耐火構造住宅(120㎡までの部分)

新築後5年間

1/2

一般の住宅(上記以外)(120㎡までの部分)新築後3年間1/2

※店舗併用住宅の場合、居住部分が1/2以上
※居住部分の課税床面積が1戸につき50㎡以上280㎡以下であること

なお、上記の3年間、5年間が過ぎると通常の税額に戻るため、「税金が上がった!」とびっくりしてしまう人もいるのですが、あくまでも「本来の税率に戻った」ということなのです。

 ですから、新築する場合、一定期間後に税額が上がることを最初から念頭に置いて家計を考えておきましょう。

都市計画税

都市計画税は、道路・公園・下水道整備などのために使われる税金です。
市街化区域内の土地・家屋に対して課税されます。

 支払の方法としては、固定資産税と一括して納めることになります。

  毎年1月1日現在、市街化区域内に不動産を所有している方に納税義務がありますが固定資産税において上記の免税点未満の人は、都市計画税も支払義務がありません。

基本的に、税額の計算の仕方はこのようになっています。

固定資産税評価証明書記載の評価額(A)×上限税率(0.3%)(B)=税額

※上限税率を超えない範囲で市区町村によって定められます。

住宅用地の課税標準の特例
住宅用地の面積

都市計画税の課税標準

小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡までの部分)

評価額×1/3

一般の住宅用地(住宅1戸につき200㎡を超え、住宅の床面積の10倍までの部分)評価額×2/3
その他(住宅の床面積の10倍を超える部分)特例なし

※つまり、上記計算式にあてはめると、(A)を算出する際に、この表に沿って1/3や2/3を掛け、それに(B)の税率を掛けて税額を算出します。

 なお、都市計画税については固定資産税のような「新築住宅についての軽減の特例」はありません。

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 これらのものは、手続の際に専門的な登記の知識が必要になるため、法書士が手続を代理して行うことが一般的です。

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