消せない抵当権の恐ろしさ

消せない抵当権の恐ろしさ

「借入れたお金を完済してるんだから、抵当権なんていつでも消せる」そう思っている人もいますが、そう簡単にいかないこともあるのです!

長期間経つと、書類差替えが必要なことも

銀行の書類というのは、代表者の委任状などに「商号、本店、代表者」といった名前が書かれている欄があります。

 もし銀行からもらった書類を放置してしまい長期間経つと、銀行の合併や本店の移転、代表者の変更といった事情でそのまま使えなくなってしまうことがあるのです。

 銀行によっては差替えをお願いして新しい書類がすぐに出てくることもありますが、稟議などで長く待たされることもあります。次の手続きがあるため急いで抹消したいのに間に合いそうにもない・・という事態になるとやっかいです。

 たかが抵当権、されど抵当権なのです。

当事者が死亡しているとさらにやっかいに

銀行の場合ならともかく、個人の貸し借りで抵当権をつけている場合、完済しても抵当権抹消登記に必要な書類をやりとりしていないことがあります。

 その場合は、抵当権者にお願いして書類を出してもらわなければ消すことはできません。

 抵当権者(貸主)に
「ことの経緯を説明して理解を求める」
「書類に印鑑を押してもらう」

・・・こういった事前準備こそが難しいところなのです。

  特に事態が長期化するのが、もともと権利をつけていた本人が死亡しているなど、代替わりしてしまっている場合です。

 「所有者、抵当権者ともに代が替わっていて、登記簿の抵当権者の名前を見ても誰だかわからない。完済の事実はおろか、借りていた事実すらも親から聞いていない」

「返済が終わったことを親から聞いているが、抵当権者の相続人を探せない、あるいは住所に通知を出しても返答が返ってこない」

  こうなると完全に膠着状態です。

訴訟などで抹消すると費用が莫大に?!

相続人同士では「親がこう言っていた」という話になりがちです。また、当事者が生きていたとしても昔のことなのでちゃんと契約書も作っておらず、「言った、言わない」の話になってらちがあかないこともあります。

 また、それ以前に相続人を探せないので話し合いの余地すらない、ということもあります。

 こうなれば弁護士の手を借りざるを得ないことも・・・。

 弁護士に依頼して調停や訴訟、ということになれば事案によっては100万円、200万円といった単位での費用がかかることもあり、当事者の負担は莫大なものとなります。
 抵当権抹消登記はすぐにすれば司法書士に依頼しても1万、2万くらいですが、うっかり忘れるとこのような大袈裟な事態を招くことがあるのです。

「完済したらすぐ抵当権抹消登記をする」

 この原則を守ることが最大のリスク回避になると覚えておきましょう!

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 そして、銀行ローンを組んだ時に必ず必要になる抵当権の設定や、ローン完済の時に忘れずにしておきたい抵当権抹消の登記。

 これらのものは、手続の際に専門的な登記の知識が必要になるため、法書士が手続を代理して行うことが一般的です。

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